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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)4722号 判決 1999年3月26日

原告

林陽一

被告

田村昌生

主文

一  被告は、原告に対し、金四一四四万六八七六円及びこれに対する平成六年一二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告の負担とし、その七を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金六〇〇〇万円及びこれに対する平成六年一二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  訴訟の対象 自賠法三条(交通事故、人身損害)

二  争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実

(1)  交通事故の発生(甲一)

<1> 平成六年一二月一九日(月曜日)午前一〇時一〇分ころ(晴れ)

<2> 兵庫県西宮市枦塚町一番二七号先交差点

<3> 被告は普通自動車(神戸78た918)(以下、被告車両という。)を運転中

<4> 原告(昭和七年五月二一日生まれ、当時六二歳)は自転車(以下、原告車両という。)を運転中

<5> 交差点で出会い頭に衝突した。

(2)  責任(争いがない。)

被告は、運行供用者である。

(3)  傷害(甲二)

原告は、本件事故により、脊髄ショック、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫、胸椎挫傷、両下肢不全まひの傷害を負った。

(4)  治療(乙一、二、四、五)

原告は、次のとおり治療を受けた。

<1> 西宮渡邊病院 平成六年一二月一九日から平成七年二月九日まで入院(五三日)

<2> 関西労災病院 平成七年二月九日から同年一一月一日まで入院(二六六日)

<3> 立花病院 平成七年一一月一日から同月二一日まで入院(二一日)

<4> 兵庫県立総合リハビリテーションセンター 平成七年一一月二一日から平成九年一〇月末日まで入院

(5)  自賠責保険(甲一二)

原告は、等級一級三号の認定を受けた。ただし、既存障害として一二級一二号が認定されている。

三  争点とそれぞれの主張

(1)  争点

<1> 過失相殺

<2> 傷害及び後遺障害

(2)  過失相殺

<1> 被告の主張

被告は、交差点手前の一時停止線手前で一時停止をした。左の見通しが悪かったため、発進後徐行しながら、右側を見て、左側を見ようとしたところ、原告車両が左前方を進行してくるのに気がついた。そこで、急ブレーキをかけたが、原告車両と接触した。接触の衝撃は軽かった。原告は、接触直前まで、被告車両に気がついていない。

したがって、原告には、少なくとも二割の過失がある。

<2> 原告の主張

被告が一時停止線付近できちんと一時停止をし、左方を見ていれば、原告車両が進行してくるのがわかったはずであり、発進もしなかったはずである。

したがって、原告に過失はない。

(3)  傷害及び後遺障害

<1> 原告の主張

原告は、本件事故により、脊髄梗塞が発症し、症状固定後も、両下肢まひの後遺障害が残った。前記のとおり、一級三号の認定を受けた。

<2> 被告の主張

原告は、本件事故前から、糖尿病の治療を受けていた。糖尿病が原因で、脊髄梗塞が発症した。したがって、本件事故と脊髄梗塞との間に因果関係はない。

(4)  損害

原告主張の損害は、別紙1のとおりである。

第三過失相殺に対する判断

一  証拠(乙三)によれば、次の事実を認めることができる。

被告は、一方通行道路を東に向かって進み、一時停止の標識がある交差点を左折しようと(北に曲がろうと)思った。停止線の手前で一時停止をし、右方を見て発進したが、約二メートル進んで、左方から進行してくる原告車両を発見し、危険を感じ、ブレーキをかけたが、ほぼ同時に衝突し、約一メートル進んで停止した。

原告は、その付近に転倒した。なお、原告は、被告車両に衝突する直前まで、被告車両に気がつかなかった。

二  これに対し、被告は、一時停止後、左側には建物があって見通しが悪かったので、時速三、四キロメートルで徐行しながら前方に出て、右側を確認して、左側を見たところ、原告車両が左前方を走行してくるのを発見した旨の陳述書を提出する(乙一五)。

陳述書の内容は、前記認定とほぼ同じ内容であり、一応、この陳述書を採用することができる。

三  しかし、被告が一時停止をしたとしても、左方の見通しが悪かったのであるから、左方をきちんと見なければ、左方の安全を十分に確認したとはいえない。しかも、左方の見通しが悪いにもかかわらず、右方を見ながら発進し、衝突直前まで原告車両に気がつかなかったというのであるから、見通しが悪い左方に対する安全確認をまったく欠いていたといわざるを得ない。

したがって、被告の過失は、きわめて大きいというべきである。

そして、これと対比すると、仮に原告に過失があったとしても、過失の程度は小さい。

したがって、また、本件で過失相殺をするのは相当ではない。

第四傷害及び後遺障害に対する判断

一  証拠(甲二、四、一二、一三、乙一、二、四、五、一一、一三、証人勝山真介の証言、原告の供述)によれば、次の事実を認めることができる。

(1)  本件事故前の治療の経過

原告は、平成六年一月二六日から同年五月八日まで、八家病院に入院し、糖尿病の治療を受けた。

また、同年五月一八日から、甲子園診療所に通院し、糖尿病の治療を受けた。

また、同年九月二日から同年一一月三〇日まで、芦屋セントマリア病院に入院し、腰痛(腰椎椎間板ヘルニア)の治療を受けた。退院後も、本件事故前まで通院した。入通院の間、原告には、腰痛のため、左下肢のしびれ感があったが、症状は除々に軽快した。

(2)  本件事故後の治療の経過

原告は、本件事故後、西宮渡邊病院で治療を受けた。事故直後には、両下肢(母し)の位置覚がはっきりしないと訴えた。

原告の症状は、手、両下肢のしびれ、運動の困難などであった。ベッドで安静にするため、入院することになった。

入院中、車いすで移動することができた。一応、トイレで、排尿をすることもできた。

ところが、平成七年一月一八日、トイレから帰室するとき、突然腰部に痛みが現われ、それ以降、両下肢弛緩性まひの状態になった(この症状が現在まで続いている。)。

MRIによると、特に脊柱管、脊髄に異常は認められなかったが(ただし、第四/五腰椎椎間板ヘルニアは認められた。)、脊髄梗塞が疑われた。

その後、関西労災病院に転院し、治療を受け、リハビリをすることになった。

平成七年八月八日、症状固定した。

平成九年一〇月末日、兵庫県立総合リハビリテーションセンターを退院した後は、介護をしてくれる身寄りもなく、県営住宅の身障者用住居にひとりで生活している。ほとんど、寝たきりの状態である。

(3)  西宮渡邊病院の診断書

西宮渡邊病院の医師は、次の内容の診断書を作成した。

傷病名は、脊髄ショック、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫、胸椎挫傷、両下肢不全まひである。症状の経過は、下肢まひがあり安静のため入院し、一月一七日ころからまひが強くなったが、改善が見られず、転医した。

(4)  関西労災病院の後遺障害診断書

関西労災病院の勝山真介医師は、次の内容の後遺障害診断書を作成した。

症状固定日は平成七年八月八日である。傷病名は脊髄性両下肢まひである。自覚症状は第一〇胸髄節レベル以下の知覚消失、両下肢完全運動まひ、排尿排便障害である。他覚症状はTh一〇以下の知覚消失、両下肢筋の随意収縮がなく、現在筋萎縮も著明な弛緩性の完全両下肢まひが認められる。MRIによると、下部胸髄レベルにT二強調画像の異常と胸髄の萎縮が認められる。回復の見込みはない。

(5)  自賠責の認定

自賠責は、等級表一級三号、既存一二級一二号の加重障害と判断した。その理由は、次のとおりである。

原告は、本件事故後約一か月してから突然、脊髄梗塞が発症しているから、本件事故との間の因果関係に疑義がある。

しかし、受傷直後に下肢まひがあったこと、脊髄梗塞が発症するまでの症状経過などを勘案すれば、本件事故と脊髄梗塞との間の因果関係を否定することは困難である。

したがって、脊髄梗塞に起因する第一〇胸髄節レベル以下の知覚消失、両下肢完全運動まひ、排尿排便障害については、神経系統の機能障害として、一級三号を認定せざるをえない。

また、本件事故前に発生した事故による腰部打撲、頸椎捻挫に起因する局部の頑固な神経障害として一二級一二号が認定されている。したがって、加重障害と判断される。

(6)  関西労災病院の勝山真介医師の見解

原告の両下肢まひの症状の原因は、脊髄梗塞であると思われる。ただし、明確な根拠で脊髄梗塞と診断したというのではなく、ほかの傷病を除外した診断である。

脊髄梗塞は、まれな疾患であるが、脳梗塞と同じように考えてよく、血管がつまり、動脈硬化をきたすような血管病変であり、例えば糖尿病などが原因で発症する。

もっとも、原告の場合、ひどい糖尿病ではなかったので、糖尿病が原因となった可能性が考えられるが、それが原因であると断定できるわけではない。

外傷性による脊髄梗塞は、教科書に記載されているが、あまり考えられない。が、まったく否定できるともいえない。

また、本件事故前から腰椎椎間板ヘルニアの症状があったが、腰椎椎間板ヘルニアが脊髄梗塞発症の原因となるかどうかは、まったく否定できないが、まれであろう。

保険会社の担当者に対し、原告が発症した脊髄梗塞は、外傷性ではなく、本件事故と関係がないと説明したことはある。前記のとおり、外傷性による脊髄梗塞は考えにくいし、当初診断された脊髄ショックは脊髄梗塞と関係がないと思われるからである。というのは、本件事故後にしびれがあったようだが、それは事故による打撲が原因であると思われる。脊髄梗塞が発症すると、急性の腰痛が生じる。したがって、平成七年一月一八日に脊髄梗塞が発症したと考えられるからである。

(7)  既存障害

原告は、昭和五六年七月一五日、頸部腰部障害により一二級一二号、昭和六〇年七月三〇日、頸部腰部障害により一二級一二号(加重非該当)の認定を受けている。

二  これらの事実によれば、関西労災病院の医師は、外傷性による脊髄梗塞ではないと考えていたと認められる。

しかし、この医師の見解をさらに検討すると、一般的に外傷性による脊髄梗塞は考えにくいというが、これを全く否定しているわけではない。そして、脊髄梗塞の原因については、糖尿病が原因であるということはできず、腰椎椎間板ヘルニアが原因であるということもできないと述べており、結局、原告の脊髄梗塞の原因は明らかではないことになる。

そうすると、この医師の見解だけから、外傷性による脊髄梗塞ではなく、本件事故と脊髄梗塞との間に因果関係がないと判断することは相当ではない。

三  本件事故と脊髄梗塞との関係を正確に判断することはきわめて難しいが、前記認定によると、原告は、本件事故前は、糖尿病や腰痛の症状が軽快し、自転車を運転することができたこと、本件事故による受傷後、下肢のしびれがあったこと、その約一か月後、突然腰痛が生じ、両下肢まひの状態になり、現在まで続いていること、脊髄梗塞は、血管病変であること、原告は、本件事故前から、糖尿病の治療を受け、腰椎椎間板ヘルニアによる下肢のしびれがあったことなどが認められる。

これらの事実によると、本件事故により脊髄梗塞が発症したといえるが、本件事故だけではなく、糖尿病なども原因になっていると認めることが相当である。また、糖尿病などが決定的な原因であるとまでは認めがたく、本件事故がより大きな影響を与えていると認めるべきである。

したがって、本件事故と脊髄梗塞との間に因果関係を認めたうえ、既往症があるから三割の減額をすることが相当である。

四  なお、原告は、本件事故前に、交通事故により、一二級一二号の認定を受けているが、約一〇年前の事故であるし、障害の内容を考慮すると、これを減額事由とすることは相当ではない。

第五損害

一  原告の損害は別紙2のとおりである。

二  なお、逸失利益の基礎収入については、原告は、平成五年七月一二日から平成六年四月二〇日まで、甲南交通株式会社にタクシー乗務員として勤務し、月三四万ないし四一万円の収入をえていたこと(甲一〇)、原告は本件事故後に腰痛などの症状が軽快していたことなどが認められ、賃金センサスをもとにすることが相当である。

(裁判官 齋藤清文)

別紙1 原告主張の損害額

1 治療費 58万0742円

(1) 西宮渡邊病院 2万1381円

(2) 関西労災病院 55万9361円

2 入院雑費 34万9500円

(1) 1日 1500円

(2) 期間 233日

3 付添看護費 2865万2682円

(1) 1日 6500円

(2) 期間 63歳から17年(12.077)

4 逸失利益 3383万4694円

(1) 賃金センサス 464万8900円

(2) 労働能力喪失率 100パーセント

(3) 就労可能年数 9年(7.278)

5 慰謝料 2600万0000円

損害のてん補(自賠責保険金) 2307万0000円

弁護士費用 500万0000円

請求(内金) 6000万0000円

別紙2 裁判所認定の損害額

1 治療費(甲5の4、7の2、8の1ないし4) 58万0742円

(1) 西宮渡邊病院 2万1381円

(2) 関西労災病院 55万9361円

2 入院雑費 30万2900円

(1) 1日 1300円

(2) 期間 233日

3 付添看護費 2644万8630円

(1) 1日 6000円

(2) 期間 63歳から17年(12.077)

4 逸失利益 3383万4694円

(1) 賃金センサス 464万8900円

(2) 労働能力喪失率 100パーセント

(3) 就労可能年数 9年(7.278)

5 慰謝料 2600万0000円

合計 8716万6966円

減額後(70パーセント) 6101万6876円

損害のてん補(自賠責) 2307万0000円

残金 3794万6876円

弁護士費用 350万0000円

認容額 4144万6876円

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